補助金収入に対する税金
■一時所得
住宅用太陽光発電補助金は、原則として、生命保険金の満期金や解約返戻金などと同じ一時所得に該当します。
■一時所得の特別控除と課税対象
一時所得には最高50万円の特別控除額がありますので、補助金額−50万円が一時所得の金額になります。
所得税の課税対象となるのは、この金額のさらに1/2です。
■確定申告
サラリーマンでも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要です。給与所得と太陽光補助金だけの場合は、(補助金額−50万円)×1/2が20万円を超える場合、すなわち補助金額が90万円を超える場合は、確定申告の必要があります。
J-PECの補助金が終了した現在では、都道府県と市町村の補助金の合計で90万円を越える地域は、非常にまれだと思われます。
■所得税法第42条
補助金の合計が90万円を超え、確定申告の必要があっても、所得税法第42条に、固定資産取得のための国庫補助金等は所得計算上の総収入額に算入しない旨の規定がありますので、課税対象とはなりません。
※確定申告の際に、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。
■課税対象外です
従って、住宅用太陽光発電補助金は、一般には、課税対象外になると考えられます。
売電収入に対する税金
自宅に設置した場合
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
雑所得には必要経費の控除が認められますが、この場合の必要経費は太陽光発電設備の減価償却費ということになります。耐用年数は17年と規定されています。
減価償却費のうち売電量÷発電量の割合分のみが必要経費として参入できます。
□雑所得の簡易計算シート
給与所得と売電収入だけのサラリーマンは、この雑所得が20万円以下であれば、一般には確定申告不要です。
店舗兼住宅へ設置した場合
発電した電力が店舗にも使用されている限り、発電設備は減価償却資産(事業用資産)に該当し、その資産よる収入は、全て事業所得の付随収入となります。
この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することが考えられます。
賃貸アパートへ設置した場合
賃貸アパートの共用部分で使用し余剰電力を売電する場合、不動産所得に係る収入金額に算入されます。
賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、必要経費に算入されるものであり、発電設備による発電が不動産所得の金額について増減させるものであることを踏まえ、余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、その所得金額を計算するのが相当とされています。